特定目的会社(TMK)を採用した場合、特定目的借入(ノンリコースローン)、特定社債、優先出資といった多様な資金調達手段を利用することができます。
また、資産流動化計画に従い、ファンド監査を受ける等厳格な運用がなされるため、投資家やレンダーにとって信頼性の高いスキームであるといえます。
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特定目的会社(TMK)組成にあたってのポイント
● 資産流動化計画を弁護士等が作成し、内閣総理大臣(財務局)に提出します
● パススルーと同等の税務メリットを受けるために、90%超の配当や、適格機関投資家による引受け等複数の厳格な要件を充たす必要があります
● 公認会計士または監査法人によるファンド監査が必要になります(※)
※ 証券として特定社債のみを発行しており、特定社債と特定目的借入の総額が200億円未満の場合は法定ファンド監査は不要