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2021年ファンド・投資税制③ ~社債利子の総合課税対象範囲が拡大~
 同族会社の経営者等による、社債利子を利用した節税策への規制が強化されます。
間接保有する同族会社から受取った社債利子等についても、総合課税の対象となりました。
本改正は、
202141日以後に支払われる社債利子及び償還差益が対象となります。
過去既に発行された社債の利子についても、総合課税となりますので注意が必要です。

コラム:
2021年ファンド・投資税制③ ~社債利子の総合課税対象範囲が拡大~